成果保証規程
第1条(目的)
本規程は、株式会社ELE(以下「当社」といいます)が提供する「メンタリストえる マンツーマン直接指導サービス」(以下「本サービス」)における成果保証の内容及び適用条件を定めるものです。本規程で使用する用語は、本規程に別段の定めがない限り、利用規約の定めに従います。
第2条(定義)
- 「総合点」とは、当社が定めるチェックリストにより算出される点数をいい、カテゴリごとの配点に、当該カテゴリの達成率(達成と評価した項目数を、達成又は未達と評価した項目数の合計で除した値)を乗じた値の合計をいいます。「対象外」及び「未評価」と評価した項目は、達成率の計算から除きます。
- 「保証対象点数」とは、えるによる添削が行われる回のエルガールトークについて、当該添削が受講生サイトに公開された時点で確定した総合点のうち、最も高いものをいいます。えるによる添削が行われない回は、判定の対象としません。
- 「保証適用日」とは、当社が第5条の申請を受理した日をいいます。
- 総合点の算出に用いるチェックリストは、受講生の受講開始日時点で当社が定めるものとし、その後の変更は当該受講生の判定に影響しません。
第3条(保証の内容)
第4条の条件を全て満たした受講生の保証対象点数が70点未満である場合、当社は、当該受講生に対し、エルガールトーク及びえるによる添削を無償で追加提供します。
前項の追加提供は、次の各号に定める条件により行います。
- 実施の期間は、保証適用日から6か月以内とします。
- 実施のペースは、月2回を上限とします(したがって最大12回となります)。
- 受講生は、各回のエルガールトークを、当社が各回について案内する実施期間内に完了するものとします。当該実施期間は、各回につき2週間とします。
- 受講生は、各回について、自己添削及びえるによる添削の閲覧後のアンケートを提出するものとします。
- 受講生は、当社が指定する課題に取り組むものとします。課題の内容及び期限は、当社があらかじめ受講生に相談のうえ定めます。
当社は、次のいずれかに該当したときは、追加提供を終了します。
- 追加のエルガールトークについてえるが確定させた総合点が70点以上となったとき
- 受講生が前項各号のいずれかの条件を満たさなかったとき
- 前項第1号の期間が経過したとき、又は同項第2号の上限に達したとき
前項の規定により追加提供が終了した場合、総合点が70点以上となっていないときであっても、本規程による保証は終了し、当社はこれ以上の措置を行いません。
追加提供の期間中、受講生は、学習教材、受講生サイト及び受講生限定コミュニティを引き続き利用することができます。
第4条(適用の条件)
本規程による保証は、受講生が次の各号の全てを満たす場合に限り適用されます。
(1)エルガールトークの実施
- 当社が定める回数のエルガールトークのすべてを、当社が各回について案内する実施期間内に実施していること。
- 各回のトークを、当社が定める実施時間のあいだ、最後まで実施していること。
- 受講生の都合による欠席、キャンセル又は日程変更により、当社が案内した実施期間内に実施できなかった回が1回でもある場合は、保証の対象外とします。利用規約第8条第5項各号に該当する回も、同様に保証の対象外とします。
- 前3号にかかわらず、当社若しくはエルガール等の都合、当社が指定するシステムの障害その他当社の責めに帰すべき事由による場合は、対象外としません。
(2)提出物
- 自己添削の対象とされたすべての回について、自己添削を提出していること。
- えるによる添削が行われたすべての回について、添削閲覧後アンケートに全項目回答していること。
- 前2号の提出及び回答を、最終回のえるによる添削が公開された日までに完了していること。
第5条(申請)
- 保証の適用を希望する受講生は、最終回のえるによる添削が公開された日の翌日から起算して14日以内に、受講生サイトの「運営への質問」から申請するものとします。
- 前項の期間内に申請がない場合、本規程による保証は適用されません。
第6条(判定)
- 当社は、前条の申請を受理した後、7日以内に、第4条の条件の充足及び保証対象点数を確認し、その結果を受講生サイトを通じて受講生に通知します。
- 当社は、判定の根拠として、各回の総合点及びカテゴリごとの達成率を受講生に提示します。
第7条(採点における「対象外」の取扱い)
- 当社は、チェックリストの各項目について「対象外」と評価する場合の基準を別紙に定め、受講開始時に受講生に開示します。
- 当社は、前項の基準に従って採点を行います。
第8条(適用されない場合)
次のいずれかに該当する場合、本規程による保証は適用されません。既に追加提供を開始している場合は、その時点で終了します。
- 受講生が利用規約第11条(禁止事項)に違反した場合
- 利用料金に未払いがある場合
- 申請の内容に虚偽があった場合
- 利用規約第16条に基づき登録が取り消された場合
第9条(本規程の変更)
当社は、本規程を変更することができます。変更後の本規程は、当社が定める施行日以降に受講を開始する受講生に適用され、既に受講を開始している受講生には、受講開始日時点の本規程が適用されます。
第10条(本規程の廃止)
- 当社は、本規程を廃止することができます。
- 当社は、本規程を廃止する場合、廃止日の1か月前までに当社ウェブサイトに掲示します。
- 廃止日以後に利用申込みを行った受講生には、本規程は適用されません。廃止日前に利用申込みを行った受講生については、なお従前の例によります。
第11条(附則)
本規程は、2026年9月3日から施行し、施行日以後に利用申込みを行った受講生に適用します。
【2026年9月3日 制定】
【2026年9月3日 効力発生】